通関士試験対策
通関士試験に対する対策です。 最近になって、問題のレベルがおかしくなってきた、「実務:その他」(品目分類と計算など)を中心にします。 品目分類以外にも、まぎらわしい場所、覚えておいたほうがいいポイントなどを解説します。 基本情報、日程などの情報は試験情報ページへ。品目分類対策 計算問題など 法律知識対策 参考書 その他 掲示板
テーマ ●品目分類対策 ・品目分類の対策の仕方 まず、1類から97類までを、「簡略化した分類名」で覚える 各部に出てくる、代表的な品目を覚える 試験に出てくる品目を、逆引きで覚える 各類の「例外」などを、類注で覚える ・課税価格の決定要件 ・<必須!>通則1〜5 ●計算問題など ・「決定できない用件」 ・細かい知識 ・算入される要素の注意点 ●品目分類以外で、覚えたほうがよいポイント
内容: <品目分類対策> ・品目分類の対策の仕方 @まず、1類から97類までを、「簡略化した分類名」で覚える A各類に出てくる、代表的な品目を覚える B試験に出てくる品目を、逆引きで覚える C各類の「例外」などを、類注で覚える *実行関税率表を片手に覚える事になります。独学の人は持っていないと思うので、税関HPのPDF資料を 参考にします。EXCELやノートに手書きで写すと覚えやすいでしょう。 ・関税率表所属の決定要件 「季節関税」・・・輸入の時期 生鮮オレンジ、生鮮グレープフルーツ 「スライド関税」・・・1kgあたりの課税価格 生鮮たまねぎ、鉛、銅 「その他頻出」 こっとう(製作後の年数)・・・100年を超えたものは97類。 マッチ(本数) 光ファイバー(被覆の有無) ・通則1〜5 通則は通則番号も含めて、暗記する必要があります。 それぞれの言及内容は、結構当たり前の事をいっているだけなので、番号と内容の対応を覚える事が重要となります。 通則1: 所属は、項の規定、部・類の注の規定に従う。表題は参照のための便宜である。 通則2a: 未完成の物品で、完成した物品の重要な特性をもつもの、及び分解したものは、完成品とみなす。 通則2b: 他の材料を結合、混合したものも、含める。 通則3a: 最も特殊な限定をしているものが、一般的な記述をしているものに優先する。 通則3b: 混合品においては、最も重要な特性を持つものが優先される。 通則3c: 数字上の配列の最後で所属を決定する。 通則4 : 最も類似する物品によって所属を決定する。(注;通則4は、まず適用されない) 通則5a: ケースは物品に含める。ただし、全体に重要な特性を与えているものは除く。 通則5b: 包装も物品に含める。ただし、反復使用が明らかなものは除く。 通則6: 号の所属の決定も、上記を準用する。 通則は、通則1から順番に優先されます。「通則1」が最優先される意味がわかりにくいかもしれませんが、「通則1」は、 言い方を変えれば、「項の規定(名前)に品目そのまんまの表記がしてあれば、それで決定する」というものです。 たとえば、「化粧品のトラベルセット」「油脂の混合物」などは、そのまんまの表記で項の名前にありますので、「通則1」が 適用される、ということになります。 「通則1」だけでは判断できない、という場合に、通則2a以下に進むわけです。 <計算問題など> ・「決定できない用件」 関税定率法第4条に記載されています。具体的には、 賃貸契約によるもの(買取の値段が明示されていても、契約が賃貸であれば、決定できない) 他の商品を買うことを条件とする値段 買手から提供された値段に応じた値段 ・細かい知識 ・算入される要素の注意点 据付費用(輸入申告以後)は控除。 買手が自己のために行った検査などはすべて控除。 本邦で複製する権利は控除。 本邦の支店への活動経費としての送金は算入。 保税転売で、輸入港到着前の場合は、転売後の価格が課税価格。 コンピュータプログラムは不算入だが、DVDの中身は算入。 ・修正申告、更正の請求 切捨てと合算にだけは注意しましょう。 アイテムが2つある場合は、各品目について、修正前、修正後それぞれの関税を計算して、 合算して比較します。 関税・・・課税標準は1000円未満切捨て(各品目)、関税額は100円未満切捨て(合算後) ・過少申告加算税、無申告加算税、重加算税 まず、共通の暗記事項として、 「@基準額は、1万円未満を切り捨て」「A税額は5000円未満を免除」です。 基準額は、「足りなかった関税の額」です。 過少申告加算税、無申告加算税には、「基本分」と「加重分」があります。 ・過少申告加算税は、「基本分」が基準額の10%、「加重分」が、「当初申告と50万円の大きい方を 超えた分」に対して、5%です。 ・無申告加算税は、「基本分」が基準額の15%、「加重分」が「50万円を超えた分」に対して、5%です。 *無申告加算税の場合、「当初申告」がないので、基準額と50万円を単純に比較する形になります。 過少申告加算税や無申告加算税は、「やむを得ない事情ではないが、隠蔽工作はしていない」時にかかる 税ですが、「隠蔽工作をした」場合は、該当する税額に対して、重加算税がかかることになります。 重加算税は、過少申告の場合は「35%」、無申告の場合は「40%」です。過少申告加算税に「代えて」行う 税なので、重加算税が適用された場合は、計算に用いた税額を引いて、過少申告加算税を計算して、 両者の合計を出す必要があります。 すなわち、過少申告加算税で重加算税の対象となる場合、 (「過少申告加算税」 - 「隠蔽工作をした分」 ) x 10 % + 「(当初申告 or 50万円)超過分」x 5 % + 「隠蔽工作をした分」 x 35 % <法律知識対策> ・関税の確定と徴収 ・ATA法 加工・修繕貨物はATA法適用外。 ・コンテナ特例 ・NACCS特例法 NACCSでできない業務 指定地外での検査の申請 航空貨物の見本持ち出しの申請 船用品積み込み申告 他 <参考書> ・実行関税率表・・・税関HPでも閲覧可。品目分類の辞書として必要。実際に通関業務でも使用される。 ・「通関士試験 テーマ別問題集」(片山立志編著、中央書院) ・ ・ <その他> ・「品目分類」の対策ではないが、覚えておいた方がすっきりする、通関士試験のポイントなど。 減税と免税 航空運賃を通常の運賃で計算する場合の条件 輸入承認・輸入割り当て・経済産業省の許可と承認