通関士試験対策

通関士試験対策(α版)

通関士試験に対する対策です。
最近になって、問題のレベルがおかしくなってきた、「実務:その他」(品目分類と計算など)を中心にします。
品目分類以外にも、まぎらわしい場所、覚えておいたほうがいいポイントなどを解説します。

基本情報、日程などの情報は試験情報ページへ。
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テーマ
●品目分類対策
・品目分類の対策の仕方
まず、1類から97類までを、「簡略化した分類名」で覚える
各部に出てくる、代表的な品目を覚える
試験に出てくる品目を、逆引きで覚える
各類の「例外」などを、類注で覚える
・課税価格の決定要件
・<必須!>通則1〜5
●計算問題など
・「決定できない用件」
・細かい知識
・算入される要素の注意点
●品目分類以外で、覚えたほうがよいポイント

内容:
<品目分類対策>

・品目分類の対策の仕方
@まず、1類から97類までを、「簡略化した分類名」で覚える
A各類に出てくる、代表的な品目を覚える
B試験に出てくる品目を、逆引きで覚える
C各類の「例外」などを、類注で覚える

*実行関税率表を片手に覚える事になります。独学の人は持っていないと思うので、税関HPのPDF資料を
参考にします。EXCELやノートに手書きで写すと覚えやすいでしょう。

・関税率表所属の決定要件
「季節関税」・・・輸入の時期
  生鮮オレンジ、生鮮グレープフルーツ
「スライド関税」・・・1kgあたりの課税価格
  生鮮たまねぎ、鉛、銅
「その他頻出」
  こっとう(製作後の年数)・・・100年を超えたものは97類。
  マッチ(本数)
  光ファイバー(被覆の有無)

・通則1〜5
通則は通則番号も含めて、暗記する必要があります。
それぞれの言及内容は、結構当たり前の事をいっているだけなので、番号と内容の対応を覚える事が重要となります。

通則1: 所属は、項の規定、部・類の注の規定に従う。表題は参照のための便宜である。
通則2a: 未完成の物品で、完成した物品の重要な特性をもつもの、及び分解したものは、完成品とみなす。 
通則2b: 他の材料を結合、混合したものも、含める。
通則3a: 最も特殊な限定をしているものが、一般的な記述をしているものに優先する。
通則3b: 混合品においては、最も重要な特性を持つものが優先される。
通則3c: 数字上の配列の最後で所属を決定する。
通則4 : 最も類似する物品によって所属を決定する。(注;通則4は、まず適用されない)
通則5a: ケースは物品に含める。ただし、全体に重要な特性を与えているものは除く。
通則5b: 包装も物品に含める。ただし、反復使用が明らかなものは除く。
通則6: 号の所属の決定も、上記を準用する。

通則は、通則1から順番に優先されます。「通則1」が最優先される意味がわかりにくいかもしれませんが、「通則1」は、
言い方を変えれば、「項の規定(名前)に品目そのまんまの表記がしてあれば、それで決定する」というものです。

たとえば、「化粧品のトラベルセット」「油脂の混合物」などは、そのまんまの表記で項の名前にありますので、「通則1」が
適用される、ということになります。

「通則1」だけでは判断できない、という場合に、通則2a以下に進むわけです。

<計算問題など>
・「決定できない用件」
関税定率法第4条に記載されています。具体的には、
 賃貸契約によるもの(買取の値段が明示されていても、契約が賃貸であれば、決定できない)
 他の商品を買うことを条件とする値段
 買手から提供された値段に応じた値段

・細かい知識
・算入される要素の注意点
据付費用(輸入申告以後)は控除。
買手が自己のために行った検査などはすべて控除。
本邦で複製する権利は控除。
本邦の支店への活動経費としての送金は算入。
保税転売で、輸入港到着前の場合は、転売後の価格が課税価格。
コンピュータプログラムは不算入だが、DVDの中身は算入。

・修正申告、更正の請求
切捨てと合算にだけは注意しましょう。
アイテムが2つある場合は、各品目について、修正前、修正後それぞれの関税を計算して、
合算して比較します。 
関税・・・課税標準は1000円未満切捨て(各品目)、関税額は100円未満切捨て(合算後・過少申告加算税、無申告加算税、重加算税
まず、共通の暗記事項として、
「@基準額は、1万円未満を切り捨て」「A税額は5000円未満を免除」です。
 基準額は、「足りなかった関税の額」です。

過少申告加算税、無申告加算税には、「基本分」と「加重分」があります。
・過少申告加算税は、「基本分」が基準額の10%、「加重分」が、「当初申告と50万円の大きい方を
超えた分」に対して、5%です。
・無申告加算税は、「基本分」が基準額の15%、「加重分」が「50万円を超えた分」に対して、5%です。
*無申告加算税の場合、「当初申告」がないので、基準額と50万円を単純に比較する形になります。

過少申告加算税や無申告加算税は、「やむを得ない事情ではないが、隠蔽工作はしていない」時にかかる
税ですが、「隠蔽工作をした」場合は、該当する税額に対して、重加算税がかかることになります。

重加算税は、過少申告の場合は「35%」、無申告の場合は「40%」です。過少申告加算税に「代えて」行う
税なので、重加算税が適用された場合は、計算に用いた税額を引いて、過少申告加算税を計算して、
両者の合計を出す必要があります。

すなわち、過少申告加算税で重加算税の対象となる場合、
(「過少申告加算税」 - 「隠蔽工作をした分」 ) x 10 % + 「(当初申告 or 50万円)超過分」x 5 % +
 「隠蔽工作をした分」 x 35 %

<法律知識対策>
・関税の確定と徴収
・ATA法
加工・修繕貨物はATA法適用外。
・コンテナ特例
・NACCS特例法
NACCSでできない業務
 指定地外での検査の申請
 航空貨物の見本持ち出しの申請
 船用品積み込み申告
 他

<参考書>
・実行関税率表・・・税関HPでも閲覧可。品目分類の辞書として必要。実際に通関業務でも使用される。

・「通関士試験 テーマ別問題集」(片山立志編著、中央書院)
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<その他>
・「品目分類」の対策ではないが、覚えておいた方がすっきりする、通関士試験のポイントなど。
減税と免税
航空運賃を通常の運賃で計算する場合の条件
輸入承認・輸入割り当て・経済産業省の許可と承認